公的医療保険と民間医療保険ではどのように違うのかを紹介します。
民間医療保険とは、公的医療保険制度での不足分(差額ベッド代や交通費、休職による収入減少分など)を補助する医療保険制度のことで、第三分野の保険として分類されています。ちなみに、第一分野は生命保険、第二分野は損害保険として分類されています。現在では、自由化がされ、さまざまな保険会社がいろいろな商品を出して販売しています。基本的には、民間の医療保険は、個人の意思で、加入や解約をすることができる保険です。よくコマーシャルで流れている保険がこれに該当するのです。民間の医療保険は、その契約内容によりますが、原則として月々の保険料の変化はありません。また保険対象の事柄が起こったとしても、安心して支給がもらえるものになっているのです。支給されるお金が変わることがなく安心できるものになっています。
公的医療保険は、ほぼ強制的に加入をしなくてはなりません。そして、医学の進歩とともに保険診療の範囲は広がっています。公的医療保険は、必要な医療を受けられ、自己負担も少なくすみませす。日本全国どこの医療機関でも、日本に住むすべての人が加入保険証を提示すれば、公定価格で治療が受けられるものです。それとは違い、民間医療保険は、あらかじめ決まった金額を定額保障加入できるかどうかは保険会社が決めます。保険金・給付金を支払うかどうかは告知書や診断書等を見て保険会社が決めます。そして保障内容は契約期間中は変わることはありません。民間医療保険は、公的医療保険でカバーできない部分を埋めるために入ることが多いようです。
子供は、小さいうちはすぐに、熱を出したり、風邪をひいたりするものです。子供の医療費の制度は、ある一定年齢まで、70歳未満の方の自己負担3割より軽減されるものがあります。その制度については各市区町村によって異なります。また、対象となる子供の年齢(上限)や軽減される割合が異なります。各市区町村で「3歳まで医療費無料」や「就学前の子供は医療費無料」など、それぞれに決められており、最近では、中学校を卒業するまでは、医療費を無料の自治体もあります。小さい子供がいる家庭や、これから出産を考えている人にはうれしい制度です。もっと早くこういう制度があれば、少子化にも影響していたのではないかと考えられます。